き損、汚損のときは、その資格確認書
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事業主経由で健康保険組合へ
再交付申請後に紛失した資格確認書が見つかった場合は、すみやかに見つかった資格確認書を健康保険組合へ返却してください。
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事業主経由で健康保険組合へ
資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。医療保険の資格情報画面は、スマートフォンなどを用いてマイナポータルへアクセスすることで参照することが可能です。
なお、医療保険の資格情報画面は、マイナポータルのダウンロード機能を用いることであらかじめスマートフォンなどに登録しておくことができます。
医療保険の資格情報画面を参照することが可能な場合は、資格情報のお知らせ(紙)を携帯することは必須ではないため、紛失したとしても再交付の申請は不要です。
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事業主経由で健康保険組合へ
・住所変更による資格確認書の再発行はいたしません。
・資格確認書裏面の住所欄は、ご自身で訂正してください。
退職日の翌日から20日以内
申出者が健康保険組合へ
保険料の納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分確認のうえ、ご検討ください。
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事業主経由で健康保険組合へ
・届書にマイナンバーの記入がない場合は住民票の添付が必要です。
・必要に応じて上記以外にも追加書類の提出をお願いする場合があります。
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事業主経由で健康保険組合へ
届書にマイナンバーの記入がない場合は住民票の添付が必要です。
交付を受けている場合は
・保険証
・資格確認書
・高齢受給者証
・限度額適用認定証など
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事業主経由で健康保険組合へ
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被保険者もしくは申請代行者(家族または事業主等)が健康保険組合へ
・限度額適用認定証は、原則として健康保険組合へ申請のあった月(受付した月)の初日から適用されます。
・マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
領収書の写し
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医療機関から健康保険組合に送付される「診療報酬明細書(レセプト)」を元に処理を行っていますので、支給は診療月の3~4ヵ月後になります。
事業主は出勤簿と賃金台帳の写しを添付してください。
原則として、ひと月単位ですみやかに
事業主経由で健康保険組合へ
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事業主経由で健康保険組合へ
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事業主経由で健康保険組合へ
・領収(明細)書の原本
・医師の作成指示書等の写し
・検査結果の写し
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事業主経由で健康保険組合へ
・主治医の同意書(初回及び6ヶ月ごと)
・領収書の原本
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事業主経由で健康保険組合へ