お知らせ
2024/02/21
令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限額について

令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限額は、38万円になりました。

退職時の標準報酬月額が38万円を超える方には、この標準報酬月額を適用いたします。

なお、退職時の標準報酬月額が38万円以下の方には、退職時の標準報酬月額がそのまま適用されることになります。