お知らせ
2026/03/31
被扶養者の年収判定方法の変更および届出様式の変更について
令和8年4月1日以降、収入が給与収入のみの被扶養者の認定にあたっては、「労働条件通知書」等の労働契約内容が確認できる書類をご提出いただいた場合、当該書類に記載された時給・労働時間・日数・通勤手当等から見込まれる年収により判定いたします(労働契約に明確な規定のない時間外労働に対する賃金等については、原則として年収には含めないこととなります)。
これに伴い、「健康保険被扶養者(異動)届」の様式を変更し、「給与収入のみである」旨の申立欄を新たに設けます。
※勤務日数等の明確な記載がなく、労働契約内容から年間収入見込額の確認ができない場合は、従来どおり「直近3か月の給与収入の平均額」等により判定いたします。
※「労働条件通知書」等の提出を必須とするものではなく、従来どおり「直近3か月分の給与明細書」等による申請も可能です。