お知らせ
2026/03/31
被扶養者の年収判定方法の変更と届出様式の変更について
令和8年4月1日以降、収入が給与収入のみの被扶養者の認定において、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類の提出があった場合には、記載された時給・労働時間・日数・通勤手当等から見込まれる年収によって判定します(労働契約に明確な規定のない時間外労働に対する賃金等は、原則として年収には含まないこととなります)。
これに伴い、健康保険被扶養者(異動)届の様式を変更いたします(「給与収入のみである」旨の申立欄を追加)。
※勤務日数等の明確な記載が無く、労働契約内容から年間収入見込みが確認できない場合は、従来通り「直近3ヵ月の給与収入の平均額」等で判断します。
※必ずしも「労働条件通知書」等の提出を求めるものではなく、従来通りの「直近3か月分の給与明細書」等での申請を妨げるものではありません。