お知らせ
2019/04/15
療養費(はり・きゅう、あんま・マッサージ)の支給申請方法の変更について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「鍼灸師等」という。)の施術にかかる療養費について、2019年6月施術分から支給申請方法を変更いたします。
変更前:代理受領払い … 2019年5月31日まで
患者(被保険者)は窓口で施術料の一部(1~3割)を支払い、残りの施術料(7~9割)は、患者(被保険者)と鍼灸師等の契約による委任請求に基づき、鍼灸師等へ療養費として支払い。
変更後:償還払い … 2019年6月1日から
患者(被保険者)は窓口で施術料の全額(10割)を支払い、療養費(7~9割)は患者(被保険者)からの申請に基づき、患者(被保険者)へ支払い。なお、申請及び療養費の支払は事業所経由となります。
※ 支払及び申請の流れについては、下記の添付ファイルをご参照ください。
【参考】
鍼灸師等で健康保険が使える場合は、慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、鍼灸師等による施術により治療効果が期待できるものとして医師の同意があった場合に限り、健康保険の給付が受けられます。ただし、医師による治療と併給して施術を受けることはできません。
また、単なる肩こりや筋肉痛、疲労回復を目的とした施術は、健康保険は使用できませんので、自費により施術を受けていただくことになります。