お知らせ
2014/12/26
高額療養費の自己負担限度額が見直されます(平成27年1月~)
健康保険では、医療費の負担が過重なものとならないように、月単位で上限額(自己負担限度額)が設けられており、上限を超えた場合は、申請により高額療養費として超えた分の払い戻しが受けられます。
この自己負担限度額は、標準報酬月額によって区分されていますが、平成27年1月診療分より、70歳未満の方の区分が細分化されるとともに、限度額の見直しが行われます。
変更内容については、添付ファイルをご参照ください。