お知らせ
2025/10/02
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われたところです。
これを踏まえ、扶養認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取扱いが10月1日から変わりました。

対象者

19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)
※年齢要件は扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定。

年間収入要件

従来の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変更
※「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。