医療費通知・ジェネリック差額通知

令和5年10月から「医療費通知」をWEB上の被保険者個人用サイトでいつでも閲覧できるようになりました。月間の医療費明細だけでなく、処方されたお薬の費用やジェネリック医薬品に変更した場合の最小の差額がWEBでご確認いただけます。また、確定申告をe-Tax(電子申告)で行う場合に利用できる医療費控除用のデータもダウンロード可能です。

利用方法

お手元に保険証をご用意のうえ、下記の手順で初回登録をお願いいたします。

※ 新規加入者は、加入月の翌月または翌々月から初回登録が可能になります。

1 iBssポータルサイトにアクセスしログインします。

下記URLまたは二次元バーコードから初回ログイン用ページへアクセスしてください。アクセスすると初回ログイン画面が表示されます。
※ 初回ログイン時の登録に関する詳細については、コチラをご覧ください。

初回ログイン用URL : https://ibss.jp/portal/signup.ibss

2 ご自身のIDとパスワードを作成します。

3 マイページより「医療費通知」「ジェネリック差額明細」をご確認いただけます。

2回目以降ログインページについて

2回目以降のログインでは登録いただいたIDとパスワードを入力してください。

2回目以降ログイン用URL : https://ibss.jp/portal/

Q&A

Q1.iBssポータルサイトで、医療費通知は診療を受けた月からどれくらいで確認ができますか?

診療を受けた月から3カ月目の初旬頃に確認ができます。例えば、令和5年12月診療分については、令和6年3月初旬頃に確認ができます。

Q2.iBssポータルサイトで、医療費通知はいつまで遡って確認することができますか?

令和5年1月診療分以降が確認できます。また、診療月反映後2年を経過するとiBssポータルサイトで確認ができなくなります。例)令和5年12月診療分(令和6年3月初旬頃反映)→令和8年3月以降は確認ができなくなります。

Q3.医療費通知・ジェネリック差額通知のWEB化導入に伴い、令和5年10月以降は従前の紙様式での医療費通知の発行はなくなるのか?

廃止になります。今後はiBssポータルサイトにアクセスして医療費通知をご確認願います。ただし、PCが使えない等、やむを得ない場合は健康保険組合に連絡をしていただければ、従前の紙様式で医療費通知のみ発行をさせていただきます。

Q4.健康保険の資格を喪失した後も、iBssポータルサイトで医療費通知を確認できますか?

資格喪失するとiBssポータルサイトはご利用いただくことができなくなります。資格喪失後に、確定申告等で医療費通知が必要な場合は、健康保険組合に連絡をしていただければ、従前の紙様式で発行をさせていただきます。

Q5.ユーザーID、パスワードは何回間違えるとロックがかかりますか?

10回連続して間違えるとロックがかかります。ロックを解除するには、健康保険組合に連絡をしていただく必要があります。

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