よくある質問
扶養認定について
A.

総収入から直接的必要経費を差し引いた額となります。直接的必要経費とは、税法上の必要経費とは異なり、生産活動に要する原材料等の費用として健康保険組合が認定した最小限の経費となります。
青色申告特別控除、減価償却費など現金支出が伴わないものや、租税公課、福利厚生費、接待交際費などの間接的な経費は認められません。

A.

原則として収入の多い方の被扶養者とします。年間収入が同程度であるときは、主として生計を維持する方の被扶養者とします。
なお、産休中や育休中は、収入がなくなるため、原則として被扶養者とすることはできません。

A.

130万円という基準は、1月~12月でみるのではなく、月収を12倍して見込額を算出します。したがって、月収を年収換算し130万円以上になる場合は、パートをはじめた時点で扶養から外れることになります。

A.

被扶養者とするには、あなたが父母の生計を維持していることが必要となります(生計の大部分をあなたの収入に頼っている状態)。国民健康保険料を負担しなくてすむのでというような理由で、被扶養者とすることはできません。
また、夫婦は相互扶助義務があることから、父母それぞれの収入が基準額以下であっても、双方の収入を合計すれば生計を維持できると判断される場合も被扶養者として認定されません。

A.

雇用保険の基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障害者の場合は5,000円以上)の場合、受給期間中は被扶養者になることはできません。

A.

パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられています。すなわち、1日または1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ会社の同種の仕事に就いている社員の所定労働時間および所定労働日数の概ね4分の3以上である場合は、原則として被保険者として、取り扱うべきであるとされます。また、パート収入の増加により、月収が108,334円(年収換算130万円)以上となるような場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。平成28年10月より、週20時間以上勤務で一定の条件の人は、健康保険強制加入となります。

A.

国籍は問いませんので、外国籍の方も被扶養者にすることができますが、以下の条件を満たしている必要があります。

①日本国内に居住し住民登録をしていること。

②在留期間が1年以上あること(短期滞在ではないこと)。

※在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を日本国内に移したものとは認められない一時的な状態であることから、被扶養者とすることはできません(国民健康保険の適用対象となる外国人の範囲に準じています)。

このページのトップへ
保険料について
A.

被保険者本人が65歳になった場合でも、被扶養者の中に40歳以上65歳未満の方がいる場合は、特定被保険者として介護保険料がかかります。また、40歳未満の被保険者に、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合にも、同様に介護保険料がかかります。

このページのトップへ
医療費について
A.

帝王切開による出産の場合、通常分娩の部分(健康保険適用外)と、異常分娩の部分(健康保険適用)が混在することになります。このうち、健康保険適用部分の自己負担額のみを、高額療養費の算定基準にあてはめて計算した額が支給されることになります。

A.

受付日の翌営業日には、指定された送付先へ発送(普通郵便)いたします。お急ぎの場合には、申請書を事前にFAXいただいた上、申請書原本を送付してください。

このページのトップへ
給付について
A.

傷病手当金の受給可能な期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えても、繰り越して支給可能となります。

※ 令和2年7月1日以前に支給が開始された傷病手当金の受給可能な期間は、支給開始日から暦の上で最長1年6ヶ月となります(実際に受給した期間ではありません)。

A.

同一月内であれば、病院で払い戻しを受けられる場合がありますので、一度病院へご相談ください。払い戻しを受けられない場合は、「療養費支給申請書」に「レセプト(※)」(原本)及び「領収明細書」(原本)、「負傷届(傷病がケガの場合)」を添付のうえ提出してください。
※医療機関(病院・薬局)へ申請に必要であることを伝え、別途作成してもらってください。

A.

健康保険組合がやむを得ないと認めた場合には、療養費が支給されます。「療養費支給申請書」に、以前の加入先から交付された「診療報酬明細書」(原本)及び返納した際の「領収書」(原本)を添付の上、提出してください。

A.

医師の指示により治療用装具を作成した場合には、療養費が支給されます。「療養費支給申請書」に、「医師の証明書」(原本)、「領収・明細書」(原本)、「負傷届(傷病がケガの場合)」を添付して提出してください。

このページのトップへ
任意継続保険について
A.

任意継続被保険者でなくなることを希望する旨の申出書を健康保険組合に提出した場合には、その申出書が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することができます。希望される場合は、届出用紙を送付いたしますので、電話で連絡してください。

※投函日ではなく、当組合に申出書が到着した月の翌月1日となります。

(例)1月31日当組合到着 → 2月1日資格喪失

   2月1日当組合到着  → 3月1日資格喪失

A.

再就職が決まったときは、まず健康保険組合まで電話で連絡してください。届出用紙をお送りしますので、「新たに交付を受けた保険証のコピー」と「当健康保険組合の保険証」を添付の上、郵送してください。就職月以降の保険料を納付されている場合、還付手続きの文書を送付いたします。

A.

期間が満了する約1週間前に、文書を送付しますので、資格喪失日から2週間以内にお住まいの市区町村役場で国民健康保険への加入手続きを行ってください。保険証については、資格喪失日以降に健康保険組合へ返却(送付)してください。

A.

任意継続被保険者の保険料は、資格喪失時の標準報酬月額によって決定されます(ただし、上限額があり、この上限額については毎年度見直しが行われます)。また、退職後は、保険料の会社負担分がなくなるため、全額負担となります。国民健康保険の保険料は、自治体によって異なりますので、お住まいの市町村役場へお問い合わせください。

このページのトップへ
介護保険について
このページのトップへ
その他
A.

交通事故による負傷の場合も健康保険は使えますが、健康保険組合への届出が必要となります。届出書類を送付しますので、健康保険組合へ連絡してください。

このページのトップへ